死亡届の手続きは弊社が代行します
役所への「死亡届の手続きは弊社代行」にておこないますのでご安心ください。弊社スタッフが病院に故人様をお迎えに伺った際に、死亡診断書に必要事項をご記入いただきスタッフが原本をお預かり致します。
なお死亡診断書の原本は役所へ提出するためお返しできません。携帯電話などの解約に死亡診断書コピーが必要となりますので弊社にてコピーを必ずご用意しておきますのでご安心下さい。
死亡届の押印は不要
死亡届を役所へ提出する際には「届出人の押印」が従来必要でしたが、令和3年9月1日より「死亡届の押印は不要」となりましたので、届出人の認印のご用意は必要御座いませんのでご安心ください。
死亡届の提出先について
死亡届が提出できる場所には下記「3ヶ所」に決まっております。
- 死亡した人の本籍地がある役所
- 死亡した場所の市役所
- 届出人 住所地の市役所
注意点として、死亡した人の住所地(住民表のある場所)の市役所では死亡届は受理していただけませんの注意が必要です。
届出人について
死亡届の届出人についてご説明します。
死亡診断書を記入する際に、一番下に「届出人」の欄があり、遺族親族がいらっしゃる場合には「配偶者・子」が一般的に届出人になり記入します。
遺族・親族がいない場合は「法律で定められた方」が届出人となります。遺族・親族以外で届出人になれるの方は下記をご覧ください。
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 公設所の長
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
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死亡診断書の再発行について
ご逝去後に医師が死因などを記入し死亡診断書の作成ををおこないます。一般的にA3サイズの用紙で「右側が死亡診断書で左側が死亡届」の記載欄付きとなります。左側の死亡届欄に必要事項をご記入頂く形式となります。
役所へのお届用として最低限、1部必要となります。また生命保険などの請求の際に、死亡診断書原本が必要となった場合は、死亡診断書を発行した病院等にお尋ね頂ければ、原本の再発行をしてくれます。
死亡診断書の発行は急がなくてもお葬式を終えてからでも大丈夫ですので、お手続きをする上で必要になった場合に再請求することをおすすめ致します。
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